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職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、雇用保険を受給できない求職者の方(受給が修了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。

●申請窓口

原則として、住所地を管轄するハローワークです。

●支給の条件

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象となるのは、次のすべての要件を満たす「特定求職者」の方です。

1 ハローワークに求職の申し込みをしていること

2 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと

3 労働の意思と能力があること

4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

※在職中(州所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、原則として特定求職者に該当しません。

※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません。(別途、「職業訓練受講給付金」の支給要件を満たす必要があります)また、特定求職者が後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。

●支給額

・職業訓練受講手当:月額10万円

・通所手当    :職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)

・寄宿手当    :月額10.700円

●支給要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

1 本人収入が月8万円以下

2 世帯全体の収入が月25万円以下

3 世帯全体の金融資産が300万円以下

4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)

6 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金を受けたことがない

※収入とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。

※世帯とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。(内縁の関係にある方は配偶者とみなします。内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の夫(未届)等の記載によって確認します。

※出席とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。

※8割以上の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と1/2日出席した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。

※「求職者支援制度」は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)をしたり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、「職業訓練受講給付金」は支給されません。また、これを繰り返すと、ハローワークから支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。

※欠席がやむを得ない理由による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、「職業訓練受講給付金」を受給することはできません。