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令和2年度障害保健福祉部概算要求の概要⑤

●依存症対策の推進

⑴全国拠点期間における依存症医療・支援体制の整備

依存症者やその家族等が適切な治療や必要な支援を受けられるよう、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の全国拠点機関において、都道府県等の指導者の養成研修を実施するとともに、ICD−11(国際疾病分類)に新たな疾患として位置付けられたゲーム障害にも対応できる指導者の養成研修を実施することにより、依存症に係る医療・支援体制の整備を強化する。

⑵地域における依存症の支援体制の整備(一部新規(一部再喝))

依存症者やその家族等が地域で適切な治療や必要な支援を受けられるよう、引き続き都道府県等における人材育成、医療体制・相談体制及び包括的な連携協力体制の整備を推進するとともに、受診後の患者支援に係るモデル事業を拡充する。

また、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援等を継続して受けられるよう、依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との連携体制を構築する。

これらの他、ギャンブル依存症対策推進基本計画を踏まえ、ギャンブル等依存症問題実態把握に係る調査を実施するとともに、依存症者やその家族等が地域の医療や支援につながるよう、依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発を実施する。

⑶依存症問題に取り組む民間団体の支援

①民間団体支援事業(全国規模で取り組む団体)

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症者やその家族等の支援について、全国規模で実施している自助グループ等民間団体における支援ネットワークの構築や相談支援体制の強化を図る。

②民間団体支援事業(地域で取り組む団体)

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症者やその家族等の支援について、地域で実施している自助グループ等民間団体の活動(ミーティング活動や相談支援、普及啓発活動)に関する支援を行う。

※昨年5月に、WHO(世界保健機関)において、「ゲーム障害」が、精神疾患の一つとして位置づけられました。厚生労働省のHPから、2月6日に行われた「ゲーム依存症対策関係者連絡会議」の資料を見ることができます。