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男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正

令和元年5月29日、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されています。これにより、ハラスメント対策の強化が行われます。

改正内容は以下の通りです。

⑴国の施策にハラスメント対策を明記(労働施策総合推進法)

・国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を明記する。(令和元年6月5日施行)

⑵パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)

・パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」「③就業環境を害すること」(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)をいうことを明記する。

・事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。(施行期日 公布後1年以内の政令で定める日 ※中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務)

※事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)が公表されています。

・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停(行政ADR)の対象とするとともに、措置義務等について履行確保(助言、指導、勧告等)のための規定を整備する。(施行期日 公布後1年以内の政令で定める日 ※中小事業主は、措置義務については、公布後3年以内の政令で定める日までは対象外)