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女性活躍推進法の改正

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されています。

改正内容は以下の通りです。

⑴一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

・企業における女性活躍に関する計画的な取組(PDCAサイクル)を広く促すため、一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。(令和4年4月1日施行)

⑵女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保

・情報公表義務の対象を常時301人以上から101人以上の事業主に拡大する(令和4年4月1日施行)

・301人以上の事業主の情報公表項目について、項目を①職業生活に関する機会の提供に関する実績、②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。(令和2年6月1日施行)

・情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。(令和2年6月1日施行)

⑶女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

・インセンティブを強化するため、現行の優良事業主認定(えるぼし認定)よりも水準の高いプラチナえるぼし認定を創設する(取得企業は、行動計画の策定義務を免除)。(令和2年6月1日施行)