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要配慮個人情報

要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。(個人情報保護法第2条第3項)

政令第2条

⑴身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。

⑵本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果

⑶健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと 等

要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人の同意が必要です。

また、要配慮個人情報は、オプトアウトによる第三者提供をすることはできません(第23条第2項)。

オプトアウト:本人の求めに応じて当該本人が本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する場合、本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供することができる制度です。(オプトアウトにより個人データを第三者に提供する場合は、必要な事項を委員会に届け出なければなりません)