ブログ

ブログ

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)の概要

1. 障害者の活躍の場の拡大に関する措置

⑴国及び地方公共団体に対する措置

①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するよう務めなければならないこととする。

②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。

③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の推進等の業務を担当する者)及び障害者職業生活相談員(各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う者)を選任しなければならないこととする。

④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通達した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。

⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。

⑵民間の事業主に対する措置

①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。

②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常時労働者300人以下)を認定することとする。

2. 国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置 

⑴厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。

⑵国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。

⑶障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。

施行期日

令和2年4月1日(ただし、1.⑴①及び2.⑴については公布の日(令和元年6月14日)、1.⑴③④⑤並びに2.⑵及び⑶については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)