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障害年金受給者が行う手続きの変更について(日本年金機構)

●障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます

これまで「誕生月の前月末頃」に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後、「誕生月の3カ月前の月末」に送付されます。

この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。

●障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます

これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1カ月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は「提出する日前3カ月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えてください。

この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です。

●20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります

日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出していた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として提出する必要はありません。

ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となるので、対象となる方に提出に関する案内が送付されます。

●20歳前の疾病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します

これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」に提出していました。今後は「誕生月の末日まで」に提出することに変更されました。

障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。

この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。