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重度訪問介護(障害福祉サービス)訪問系

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者の方であって常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者の方に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(医療機関における利用は平成30年4月から開始)

2017年10月1日現在の事業所数は20.952事業所です。

主な経営主体は、営利法人(会社)14.506、社会福祉法人2.056、特定非営利活動法人1.727等です。

9月中の利用者1人あたり訪問回数は27.4回となっており、そのうち移動介護が7.5回となっています。

●対象者

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた方)であって、次のいずれかに該当する方

1 次のいずれにも該当する方

⑴二肢以上に麻痺等があること

⑵障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援か不要」以外と認定されていること

2 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

※平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方に係る緩和要件あり