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合理的配慮

障害者差別解消法は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられれることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

障害者差別解消法では、共生社会を実現するために、合理的配慮が求められています。合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することを含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

●対象となる障害者

この法律に書いてある障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です(障害児も含まれます)。

●対象となる事業者

この法律に書いてある事業者とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。

※不当な差別的取扱いの禁止

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。