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新たな住宅セーフティネット制度について(国土交通省)

高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き地は増加していることから、それらを活用した、新しい住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。

⑴住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅制度の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世代と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世代は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子供が年度末に至るまでの間も子育て世代として扱われます。これに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます。(新婚世帯など)

⑵登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援があります。

登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。

登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体に確認してください。

※低額所得世帯が入居する場合に家賃を下げたときは、自治体の判断で補助が受けられる制度です。

⑶住宅確保要配慮者に対する居住支援

都道府県が居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。

生活保護受給者については、代理納付に関する手続きが設けられました。また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みがあります。

※詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。

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