一般財団法人高齢者住宅財団
高齢者住宅財団の居宅支援サービスの中の一つに家賃債務保証があります。これは、高齢者住宅財団が連帯保証人の役割を担うことで、家主の方は貸しやすく、入居する方は借りやすくする制度です。
●対象住宅
財団と家賃債務保障制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅
●対象世帯
・高齢者世帯
60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る)
・障害者世帯
障害の程度が次に該当する方が入居する世帯
1 身体障害の方 1〜6級
2 精神障害の方 1〜3級
3 知的障害の方 精神障害の方に準ずる
・子育て世帯
18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯
・外国人世帯
次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯
1 在留カード
2 特別永住者証明書
3 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
・解雇等による住居退去者世帯
平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯
(その後の就労等により賃料を支払える収入がある場合に限る)
・登録住宅入居者世帯
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条の登録を受けた住宅に入居する世帯
●保障の対象、保障限度額
⑴滞納家賃(共益費・管理費を含む) 月額家賃の12カ月分に相当する額
⑵原状回復費用(残置物の撤去を含む)および訴訟費用 月額家賃の9カ月に相当する額
※⑴ ⑵ともに、家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限ります。
●保障料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%
※原則入居者負担で、契約時に一度支払いが必要です。
※平成29年10月1日以降に新規に保証を開始(保証更新を除く)する申込者の保証料については、月額家賃に保証期間に応じた保証料率を乗じて得た保証料が10.000円未満の場合は、各引受件数単位の最低保証額を保証期間にかかわりなく、一律10.000円となります。
◇詳しくは、一般財団法人高齢者住宅財団のHPをご覧ください。