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利用者負担の軽減②(障害福祉サービス)

●補足給付

施設入所者の低所得者にかかる食費、光熱水費の実費負担を軽減するための補足給付(障害者の方については特定障害者特別給付費、障害児の方は特定入所障害児食費等給付費)が支給されます。

補足給付の支給は、支給決定時に20歳以上の入所者については(市町村民税非課税世帯が対象です)、手元に一定額が残るよう(少なくとも25.000円)補足給付が支給されます。また、支給決定時に20歳未満の入所者については(所得要件はありません)、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担となるように補足給付を支給します。

●グループホーム利用者の家賃補助

グループホームで生活する方の家賃を助成します。(市町村民税非課税世帯が対象です)グループホームを利用している方に対して、一人あたり月額10.000円を上限に家賃の助成を行います。(家賃が10.000を下回る場合は、その家賃額を助成します)

●生活保護移行防止策

これらの負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や光熱水費の実費負担を引き下げます。