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利用者負担の軽減(障害福祉サービス)

●医療型個別減免

療養介護を利用する方は、従前の福祉部分負担限度額と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。

・(20歳以上の入所者の場合)市町村民税非課税世帯が対象

低所得の方は、少なくとも25.000円が手元に残るように利用者負担額が減免されます。

・(20歳未満の入所者の場合 医療型障害児入所施設を利用する方)所得要件はありません

地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう負担限度額を設定し、限度額上回る額について減免を行います。

●高額障害福祉サービス等給付費

支給決定者と同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等にかかる負担額の合計額が、基準額を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払の方法によります)

◇合算の対象となる費用

・障害福祉サービスに係る利用者負担額

・介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)

・補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)

・障害児通所給付費に係る利用者負担額

・障害児入所給付費に係る利用者負担額

◇算定基準額

・一般               37.200円

障害児の特例

・在宅・通所サービスを利用する場合  4.600円

・入所サービスを利用する場合     9.300円

●平成30年度から、一定の要件を満たす方は、介護保険の自己負担について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費により償還されます。

以下の要件を満たす方が対象となります。

・介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度生活介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた方

・障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する方

・65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であること

・市町村民税非課税者または生活保護世帯の方

・65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方

※詳しくは各市町村におたずねください。

※大阪市では、対象と見込まれる方に、順次お知らせを送付する予定ですとHPに記載があります。