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障害福祉サービス利用手続き②(障害者総合支援法)

●障害福祉サービスの利用を希望する方は、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」を市町村に提出します。(利用者負担はありません)

・利用者及びその家族の生活に対する意向(希望する生活)

・総合的な援助の方針(長期目標、短期目標)

・解決すべき課題(本人のニーズ)

・支援目標

・達成時期

・福祉サービス等

・課題解決のための本人の役割

・評価時期

・その他留意事項

・モニタリング期間(開始年月)

●市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。

申請から支給決定まで約1カ月〜2カ月程度

●「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

サービス担当者会議の前段階で、利用者との間で、「サービス利用計画案」についての合意が形成されていることが前提です。この合意された目標とサービス内容を利用者が生活する居宅において、利用者、家族、実際にサービスの提供を行うサービス担当者、地域で支えとなるボランティア等との間で共有します。

●サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

●サービスの利用が開始されます。

●一定期間ごとにモニタリングを行い、支給決定後のサービス等利用計画の見直しが実施されます。

※モニタリング実施標準期間の見直し

モニタリングの標準期間について、支援の必要性の観点から標準期間の一部を見直し、モニタリングの頻度を高めています。(平成30年度に一部見直しが行われ、平成31年度にかけて2段階で変更されます)