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クーリング・オフ

クーリング・オフは、一定の契約に限り、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。

●特定商取引によるクーリング・オフ制度(取引形態、期間)

・訪問販売   8日間

・電話勧誘販売 8日間

・連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間

・特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間

・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間

・訪問購入(貴金属等の訪問買取) 8日間

●クーリング・オフの方法

電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると後で「聞いていない」などという問題が起きる可能性 がありますので、必ず書面(特定記録郵便または簡易書留など発信記録が残る方法)で送付してください。書面のコピーもとってください。クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知します。

※消費者ホットライン(全国統一番号は188番です)

※詳しくは、国民生活センターのHPをご覧ください