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消費者契約法・消費者安全法

消費者契約法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと、不当な契約条項の無効等を規定しています。(消費者が事業者とした契約であれば、あらゆる契約が対象です)

●取消し 不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。

・うそを言われた(不実告知)

・不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)

・必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)

・通常の量を著しく超える量の購入を勧誘された(過量契約)

・お願いしても帰ってくれない(不退去)

・帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)

●取消し 平成30年改正によって新設された事項

・就職セミナー商法等(不安をあおる告知)

・デート商法等(好意の感情の不当な利用)

・高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)

・霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)

・契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容の実施等)

●無効 消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

・事業者は責任を負わないとする条項

・消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

・成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項

・平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項

・消費者の利益を一方的に害する条項

※消費者ホットライン(全国統一番号は188番です)

※詳しくは、消費者庁のHPをご覧ください

※消費者安全法 第一条

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。