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障害福祉サービス利用手続き(障害者総合支援法)

●相談・申請

サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。

※訓練等給付は、障害支援区分の認定は必要ありません。(ただし、共同生活援助の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です)

●認定調査・主治医意見書

認定調査票は、①概況調査、②基本調査、③特記事項からなります。

①概況調査は、本人の基本情報、現在受けているサービスの事項、地域生活関連事項、就労関連事項、日中活動関連事項、介護者関連事項、居住関連事項になります。

②基本調査は、⑴移動の動作等に関連する項目(12項目)、⑵身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、⑶意思疎通等に関連する項目(6項目)、⑷行動障害に関連する項目(34項目)、⑸特別な医療に関連する項目(12項目)の80項目からなっています。

③特記事項は、基本調査80項目に対応した記述式の調査票で、基本調査には表せない障害福祉サービスの必要性に影響を与える事項を記載します。

・主治医意見書

市町村から、かかりつけ医に本人の心身の状態、特別の医療などの意見を求めます。

●審査・判定

認定調査の結果(コンピュータで一次判定)と概況調査、特記事項、主治医意見書をもとに審査会で二次判定が行われます。

●結果の通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。障害支援区分の認定有効期間は原則として3年間です。