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介護サービス利用手続き②(介護保険法)

●ケアプランの作成・サービスの利用

介護サービスは介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護予防サービスは地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成します。(費用は全額が保健給付となり利用者負担はありません)

要介護1〜5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。そして、介護サービス事業者を選び、契約してサービスを利用します。

施設へ入所を希望する場合は、希望する施設を選び直接申し込みます。施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。それに基づいてサービスを利用します。

要支援1、2と認定された方は、地域包括支援センターに依頼・契約し、担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。そして、介護予防サービス事業者を選び、契約してサービスを利用します。

●認定有効期間

新規の認定の場合、認定有効期間は原則6カ月となります。区分変更申請は6カ月、更新申請は12カ月が原則です。

ただし、介護認定審査会の意見に基づいて特に必要があると認められる場合は、市町村は、新規の認定で3〜12カ月、区分変更申請で3〜12月、更新申請で3〜36カ月の範囲内の期間とすることができます。