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後見制度支援信託

後見制度支援信託は、本人(後見制度による支援を受けている人)の財産のうち、日常生活に用いる資金を除いた財産を信託銀行等に信託する制度です。日常生活に用いる資金は、契約で定められた金額を、信託財産から後見人が管理する預貯金口座に定期交付されます。

※一時金交付、定期交付金額の変更、追加信託、解約の際は、家庭裁判所の指示書が必要になります。

●対象者

成年後見と未成年後見の被後見人の方が対象です。(保佐、補助、任意後見では利用できません)

●対象財産

信託することができる財産は、金銭に限られます。(信託財産は預金保険制度の保護対象になります)

◾️手続きの流れ

●後見開始又は未成年後見人選任の申立て

●審判

家庭裁判所は、後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合には、弁護士、司法書士等の専門職を後見人に選任します。(専門職に加え、親族を併せて後見人に選任し、それぞれの役我を分担する場合もあります)

●後見制度支援信託の利用の検討

専門職後見人は、本人の生活状況や財産状況を踏まえて、後見制度支援信託の利用に適しているか検討します。

●報告書の提出

専門職後見人は、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合には、家庭裁判所に報告書を提出します。

●信託契約締結

家庭裁判所は、専門職後見人に指示書を発行します。専門職後見人は、利用する信託銀行等に指示書を提出し、信託契約を締結します。

●引継ぎ

関与の必要がなくなれば、専門職後見人は辞任します。辞任後、専門職後見人から、親族後見人等に対し、管理していた財産の引継ぎが行われます。