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介護サービス利用手続き(介護保険法)

●相談・申請

市町村窓口で申請をします。(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)

※大阪市にお住いの方は、大阪市認定事務センター(大阪市西成区出城2丁目5番20)が要介護・要支援認定に関する窓口です。(居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます)

※介護保険に関する相談やお問い合わせは、各区役所に介護保険の窓口があります)

●認定調査・主治医意見書

市町村の職員等の認定調査員がご自宅に訪問します。認定調査票は、①概況調査、②基本調査、③特記事項からなります。

・概況調査は、対象者の方の概況、現在受けているサービスの状況について、置かれている環境等について記載します。

・基本調査(選択式)は、第1群「身体機能・起居動作」第2群「生活機能」第3群「認知機能」第4群「精神・行動障害」第5群「社会生活への適応」の(62項目)とその他「過去14日間に受けた特別な医療」(12項目)により構成されます。

・特記事項は、介護の手間や頻度を明確に記載します。

・市町村からの依頼により、主治医が医学的な管理等の必要性について意見書(主治医意見書)を作成します。

●審査・判定

認定調査の結果(コンピュータで一次判定)と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で二次判定が行われます。

(介護認定審査会は、保健、医療、福祉に関する学識経験を有する方の中から、市町村長が任命した5名を標準としたメンバーによる合議で運営します)

●結果の通知

原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。