介護サービス利用手続き(介護保険法)
●相談・申請
市町村窓口で申請をします。(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)
※大阪市にお住いの方は、大阪市認定事務センター(大阪市西成区出城2丁目5番20)が要介護・要支援認定に関する窓口です。(居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます)
※介護保険に関する相談やお問い合わせは、各区役所に介護保険の窓口があります)
●認定調査・主治医意見書
市町村の職員等の認定調査員がご自宅に訪問します。認定調査票は、①概況調査、②基本調査、③特記事項からなります。
・概況調査は、対象者の方の概況、現在受けているサービスの状況について、置かれている環境等について記載します。
・基本調査(選択式)は、第1群「身体機能・起居動作」第2群「生活機能」第3群「認知機能」第4群「精神・行動障害」第5群「社会生活への適応」の(62項目)とその他「過去14日間に受けた特別な医療」(12項目)により構成されます。
・特記事項は、介護の手間や頻度を明確に記載します。
・市町村からの依頼により、主治医が医学的な管理等の必要性について意見書(主治医意見書)を作成します。
●審査・判定
認定調査の結果(コンピュータで一次判定)と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で二次判定が行われます。
(介護認定審査会は、保健、医療、福祉に関する学識経験を有する方の中から、市町村長が任命した5名を標準としたメンバーによる合議で運営します)
●結果の通知
原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。