養護老人ホーム
養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方が入所でき、その方が自立した日常生活を営み社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う高齢者の方の福祉施設です。原則として65歳以上の方を対象としています。
主な設置主体は、地方公共団体、社会福祉法人になります。
施設数は平成28年の時点で923施設あります。
・環境上の理由とは、家族や住居の状況などから、その方が現在置かれている環境のもとでは、居宅において生活することが困難であると認められる場合をいいます。
・経済的に理由とは、本人の属する世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割を課されていない場合等です。
●入所相談
市町村役場、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどに相談します。
大阪市にお住いの方は、各区の保健福祉センター(保健福祉課)が窓口になります。
●入所判定委員会
市町村が設置する入所判定委員会により一定の基準に基づき措置の要否判定をします。
●介護保険との関係
・入所者が介護保険の居宅サービスの利用が可能です。
・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けることが可能です。