特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、要介護高齢者のための生活施設であり、入所者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を提供します。
定員29名以下の施設は、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」といいます。(原則として施設と同一の市町村に住んでいる方が対象になります)
主な設置主体は、地方公共団体、社会福祉法人になります。
施設数は、平成29年4月時点で9726施設、57.7万人の方が利用されています。
●対象者
介護保険法改正に伴い、平成27年4月1日以降に新たに特別養護老人ホームに入所できる方は、原則として要介護3以上の方となっています。
ただし、要介護1・2の方でもやむを得ない事情で、居宅のおいて日常生活を営むことが困難である場合には、特例的に入所が認められます。
※特例入所の要件
・認知症の方であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
・家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
・単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待出来ず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の提供が不十分であること。
●特別養護老人ホームの入所申込者(要介護3〜5)の概況 平成29年3月27日
全体 29.5万人
うち在宅の方 12.3万人
うち在宅でない方 17.2万人