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民法改正⑤(賃貸借契約に関するルールの見直し)

●賃貸人の原状回復義務及び収去義務等の明確化 2020年4月1日施行

賃貸人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負います。しかし、通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化については原状回復義務を負わないことを明記されました。

※現行でも、原状回復義務の範囲について、一般に通常損耗及び経年変化はその対象に含まれていないと解されています。しかし民法の文言上は明確ではありませんでした。

●敷金に関するルールの明確化 2020年4月1日施行

これまでの実務に従い、敷金を(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借にもとづいて生ずる賃借人の賃貸人に交付する金銭)と定義しました。その上で判例に従い、賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還義務が生じること、その額は受領した敷金の額がそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることなどのルールを明確化しています。

※現行では、敷金の定義や敷金返還請求権の発生時期についての規定はありませんでした。