住宅改修費(介護保険法)
要介護者等が日常生活上の便宜を図り自立した生活を支援するため、手すりの取り付けや、段差の解消といった小規模の改修に対して介護保険住宅改修費が支給されます。
住宅改修費の利用限度額は20万円(利用者負担額含む)です。
※自己負担額は1〜3割になります、
●施工前に申請し、審査を受け、施工後、改修完了を証明する資料を提出します。
※必ず事前に申請が必要ですので、工事を始める前に、介護保険の対象となるかをケアマネジャー等に相談してください。
※平成30年7月13日厚生労働省より「居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の支給について」の一部改定について通知が出されています。
その中で、住宅改修の見積様式(標準様式)が示され居宅介護(予防)サービス計画を行う介護支援専門員等は、複数の住宅改修事業者から見積りを取るよう利用者に説明することとされれています。
詳しくはお住まいの市町村にお訪ねください。
大阪市にお住まいの方は、各区保健福祉課(介護保険グループ)が窓口になります。
※大阪市のHPにも書いてありますが、保健福祉センターの職員が住宅改修の訪問勧誘することはありませんので気をつけて下さい。