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居宅生活動作補助用具・住宅改修費(障害者総合支援法)

市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして日常生活用具給付等事業があり、その中の種目の一つに居宅生活動作補助用具(住宅改修費)があります。

対象者は日常生活用具を必要とする障害者(児)の方、難病患者等(難病患者等については政令で定める疾病に限る)の方になります。

申請方法は、市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受けます。

利用者負担は市町村の判断によるとされています。

※大阪市では、重度心身障がい者(児)住宅改修費支給事業が行われています。工事をする前に、各区保険福祉センター福祉業務担当への申請が必要です。

詳しくは、大阪市のHPをご覧ください

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※65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、まず要介護認定を受け、要介護や要支援の状態になった場合は、介護保険のサービスの利用が優先されます。