金融庁の令和8年度税制改正要望について 等
主な要望項目
1 「資産運用立国」の推進
・NISA対象商品の拡充を含む制度の充実
・NISAに係る所在地確認の手続きの簡素化等
・投資法人に係る税制優遇措置の見直し及び延長
2 暗号資産・保険
・暗号資産取引に係る課税の見直し
・生命保険料控除制度の拡充の恒久化等(農林水産省・厚生労働省・経済産業省が共同要望)
3 国際金融センターの実現
・外国組合員に対する課税の特例の見直し(経済産業省主担)
・クロスボーダー投資の活性化に向けた租税条約等の手続きの見直し
・金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)(農林水産省・経済産業省が共同要望)
※NISA対象商品の拡充を含む制度の充実
⚫︎現状及び問題点
・NISAの抜本的拡充・恒久化等に伴い、若年層を含め、幅広い世代や所得階層にわたってNISAの利用が広がっている。
・NISAの普及をさらに進め、これから資産形成を始めようとする若年層や高齢層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するためには、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実を図る必要。
⚫︎要望事項
あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実のための措置を講ずること。
要望項目概要
①こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し(こども家庭庁が共同要望)
②様々な資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等
③投資商品の入替をしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活
※ 厚生労働省 令和8年度主な税制改正要望の概要
⚫︎企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長
1 現状
・企業年金等においては、拠出・運用・給付時に、以下の通りの税制が適用されている。
拠出時:非課税 運用時:特別法人課税 給付時:課税(公的年金等控除又は退職所得控除の対象)
・このうち、企業年金等の積立金に課税される特別法人税は、金融市場の状況、企業年金の財政状況等に鑑み、平成11年4月1日より課税凍結中(令和8年3月31日が凍結期限)。
・仮に企業年金等に特別法人税が課税された場合、あらかじめ備える積立金が減少して積立状況の悪化につながり、制度の持続性・健全性が著しく損なわれる。
・また、特別法人税は、運用結果が赤字の場合にも課税されるため、年金資産の運用に著しい影響があることから、企業年金等の普及の大きな阻害要因となる。
(参考1:特別法人税の考え方)
事業主が掛金を負担している企業年金等の積立金に対して課税される法人税。掛金の拠出時点に給与所得として課税すべきところ、給付時点まで課税の繰延べを行うことに伴う利益に対し課税を行うというのが基本的な考え方。
(参考2:課税対象となる積立金の状況)
確定給付企業年金:約70兆円(令和5年度末)確定拠出年金:約29兆円(令和5年度末)等
(参考3:企業年金等の種類)
厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金、勤労者財産形成基金のほか、地方公務員共済組合(総務省所管)等がある。
2 要望等
・企業年金等の積立金に対する特別法人税について、これらの普及を図るため及び健全な運用を確保するため、これらの積立金に対する特別法人税を撤廃する(撤廃に至らない場合、課税停止措置を3年延長する。)🐯