子ども・子育て支援金制度について
概要
少子化・人口減少は、我が国が直面する最大の危機であり、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。こうした危機的な状況に鑑み、「子ども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」(加速化プラン)をとりまとめました。その後、子ども・子育て支援金制度(以下「支援金制度」という。)の創設を内容に含む法律が、令和6年6月12日に成立しました。
社会全体でこども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」(以下「支援金」という。)が充てられます。
支援金制度は、少子化対策のための特定財源であり、3.6兆円のうちの1兆円程度を確保します。支援金は、医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入することとしており、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築することとされています。ご高齢の方や事業主の皆様を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせた所得に応じて拠出いただきます。
また、皆様から拠出いただいた支援金は以下の事業に充てられます。
※支援金制度が令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるまでの間、これらの事業の実施に必要な費用については、「子ども・子育て支援特例公債」(令和6年度から令和10年度までに必要に応じ、つなぎとして発行する公債)を発行することで賄います。
・児童手当の抜本的な拡充
所得制限の撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)
・妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)
・乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)
・出生後休業支援給付(育休給付率10割相当の実現)
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割程度となるよう給付の創設(令和7年4月から)
・育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支援(令和7年4月から)
・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)
こども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度について」より
※少子化・人口減少の問題は、日本の経済全体・地域社会全体の問題であるため、全世代で支援金を負担することになります。
具体的な金額は、令和10年度において、全ての医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度と想定しています。(令和8年度:250円 令和9年度:350円)
医療保険制度別にみると、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、国民健康保険で月額400円程度、後期高齢者医療制度で月額350円程度と想定しています。
詳細はこども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度のQ&A」をご確認ください。