業務提供誘引販売取引(内職商法)について
業務提供誘引販売取引とは、特定商取引法に定められているもので、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品などを売って消費者に金銭負担をさせる取引のことをいいます。
特定商取引法には、消費者を守るためのルールが定められています。
⚫︎契約をしてしまった場合、法律で定める書面を受け取ってから20日間以内であれば、書面によりクーリング・オフができます。クーリング・オフをすると、商品が引き渡されたり、サービスが提供された後であっても、全額が返還されます。
また、事業者が守らなければならないルールとして、以下の定めがあります。
⚫︎事前に販売を伴う勧誘であることを告げ、法律で定める書面を交付し、広告には消費者が負担する金額や事業者名や電話番号などを明記することを義務づけています。
⚫︎勧誘時にうそを言ったり、消費者にとって不利な事実をわざと言わなかったり、脅迫まがいに契約を迫ったり、長時間にわたりしつこく勧誘したり、クーリング・オフを妨害したり、勧誘目的を隠して不特定多数の人が自由に出入りしないような場所で勧誘したり、虚偽・誇大広告をすることが禁止されています。
「誰にもできる、簡単に収入が得られる、でも高額な教材やパソコンが必要」などと言われたら要注意です。
厚生労働省サイト内検索より
参考
消費者庁サイト「特定商取引法ガイド」
独立行政法人国民生活センターHP
⚫︎クーリング・オフの期間
※訪問販売・電話誘引販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売にはクーリング・オフに関する規定はありません。
通信販売については返品特約の確認が必要です。詳細は国民生活センター「通信販売はクーリング・オフできません」をご覧ください。