「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」における議論の整理について
これまでの議論の整理(概要)
1 有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方
ⅰ 有料老人ホームにおけるサービスの質の確保等
(有料老人ホームをはじめとする高齢者住まいの役割)
▪️有料老人ホームなどの高齢者向け住まいは、地域包括ケアシステムの中核としての役割が期待されるのではないか。
▪️高齢者向け住まいにおいても看取りの対応が進んでおり、人生の最期まで尊厳が保たれるサービスになっていくべきではないか。
(有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保)
▪️住宅型有料老人ホームのうち、要介護者の受入れが可能で、介護サービスの提供体制を備えているホームは、入居者の介護サービスの選択や提供、質の確保に大きな影響を与える可能性があり、特に入居者保護の必要性が高いのではないか。
▪️介護・医療ニーズや夜間・緊急時対応を想定した職員配置基準や、施設管理者に対する資格基準、重度者対応に関する研修の実施、指針の整備、虐待防止に関する取組の基準等が必要ではないか。
▪️法人としての考え方や方針、計画などを十分に確認できる仕組みが必要ではないか。
(有料老人ホームにおける安全性の確保)
▪️中重度の要介護者を含む入居者に対して、有料老人ホームや併設サービスの責任の所在や範囲が不明確ではないか。重度になっても住み続けられるというホームに関しては、最低限の人員配置基準が法令上定められることが必要ではないか。
▪️介護施設と同様に、虐待防止、事故防止や事故報告義務が必要ではないか。
ⅱ 利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
(望ましい情報提供のあり方)
▪️有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択においては、専門知識や交渉力の不足を補い、入居を希望する高齢者が適切な判断を下せる仕組みが必要ではないか。
▪️介護保険サービスの提供体制の有無、ホームと介護サービス提供主体との関係、入居者の要介護度や病態に応じた受入れの可否、主たる介護サービス事業者や協力医療機関の情報等を公表し情報の透明性を高めるべきではないか。
(入居契約時において説明されるべき事項)
▪️住宅型有料老人ホームやサ高住の入居契約について、丁寧な説明や、契約の透明性を高める必要があるのではないか。
▪️施設の運営方針や介護保険施設等との相違点、独自サービスや家賃以外の費用の内容、表示価格には介護サービスが含まれていないこと、将来的な家賃や契約変更の可能性等を、契約書や重要事項説明書に基づく事前説明・事前交付、HPなどへの明記が必要ではないか。
▪️要介護や医療措置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利用しながら住み続けられるか、看取りまで行われるか、退去を求められるかについて、事前説明と契約書への明記が必要ではないか。
(高齢者や家族等への意思決定支援の必要性)
▪️信頼性の高い情報が公開された上で、判断能力が衰えた高齢期に高齢者やその家族が自ら適切に選択し意思決定できるため、より丁寧で個別性の高い支援が必要ではないか。
▪️入院中であっても、本人が納得して選択できるよう、日常的な医療機関と高齢者住まいとの連携を充実していくことが必要ではないか。
(入居者紹介事業の役割と課題)
▪️入居者紹介事業者は、単なる住まいの紹介ではなく、高齢者や家族の意思決定支援も担い得ることを認識し、責任を持って事業を行う必要があるのではないか。
▪️入居者紹介事業者は、入居希望者と有料老人ホームをつなぐ役割を担っているが、契約関係が明確ではなく、また、紹介料の金額の公表も含めた透明性を高める仕組みが必要ではないか。
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
▪️高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹介事業者の役割の啓発や、入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営事業者との契約関係・責任関係の明確化が必要ではないか。
▪️紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を持つことが期待されることから、マッチング方法や紹介手数料の設定方法等を情報公開して透明性を高めるとともに、入居紹介事業者を消費者目線で検索できるようにすべきではないか。
▪️高齢者住まい事業者が、紹介事業者の活用の有無、手数料の算定方法などを情報公開することも検討できるのではないか。その際、紹介事業者に求められる専門性や義務・責任等について、一定のガイドラインを示すべきではないか。
▪️行動指針に則った事業運営ができているか、確実に担保する仕組みが必要。届出制や登録制の導入、国が認める資格制度の検討などが必要ではないか。
続きは厚生労働省HPをご覧ください。令和7年7月25日
現在、第5回 令和7年9月16日が最新です