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育児時短就業給付金について(2025年4月〜)

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するための時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(注1)であること

②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること

加えて、次の③〜⑥の要件をすべて満たす月について支給します。

③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(注1)である月

④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

2 支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(注4)を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計額が支給限度額(注5)を超える場合は、超えた部分が減額されます。なお、次の①〜③の場合、給付金は支給されません。

①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(注4)と比べて低下していないとき

②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(注5)以上であるとき

③支給額が最低限度額(注6)以下であるとき

 

注1 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

注2 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の翌日までの期間が14日以内のときをいいます。

注3 賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。

注4 原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(2025年8月1日からは、上限額:16.110円、下限額:3.014円。毎年8月1日に改定されます。)に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。

注5 「支給限度額」:471.393円(2025年8月1日からの額。毎年8月1日に改定されます。)

注6 「最低限度額」:2.411円(2025年8月1日からの額。毎年8月1日に改定されます。

 

留意事項、経過措置については、厚生労働省リーフレットをご確認ください「育児時短就業給付金」