ブログ

ブログ

補装具費支給制度と介護保険による福祉用具貸与との適用関係について

福祉具費支給事務ガイドブック「介護保険による福祉用具貸与との適用関係について」

補装具費支給事務ガイドブックによると、介護保険の対象となる身体障害者であって、要介護状態または要支援状態に該当する方が、介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、原則として本制度においては補装具費の支給をしないこととしているが、身体状況に適合させるため、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される方である場合には、更生相談所の判断等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこととしています。

●身体障害者更生相談所の設置主体は、都道府県、指定都市です。

施設数 77カ所(2018年4月現在)