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介護保険による福祉用具(介護保険法)

介護保険による福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの中の1つです。介護保険制度による福祉用具については、貸与を原則としています。

⑴貸与の原則(車いす、特殊寝台など13種目)

利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう貸与を原則としています。

⑵販売種目(原則年間10万円を限度)

貸与になじまない性質のもの、他人が使用したものを再利用するすることに心理的抵抗感を伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し再利用できないもの(特定福祉用具)は、購入費を保険給付の対象としています。

⑶現に要した費用

福祉用具の貸与および購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしています。

●利用に関しては、ケアマネジャーまたは地域包括支援センタに相談してみてください。