高齢者に対する投資勧誘に関する相談等(金融サービス利用者相談室)等
相談事例等:
高齢者に対する投資勧誘のルールとして、どのようなものがあるのでしょうか。
アドバイス等:
複雑な仕組みの投資商品を高齢顧客に販売し、後々、トラブルとなるケースがあります。そこで、金融商品取引業者には、高齢顧客に対し、事前に役席者自らが面談や電話での会話により、健康状態や理解力等を確認し、勧誘の適正性を判断したうえで、慎重な勧誘による販売を行うことがルール化されています。例えば、80歳以上を目安とする高齢顧客については、原則として当日の受注を行わず、翌日以降に受注し、面談(電話内容)は録音や書面によって記録・保存されます。詳しくは、日本証券業協会が定めている自主規制及びガイドラインをご参照ください。
金融庁HP「金融サービス利用者相談室」より
参考 財務省関東財務局 KANTO金融サービス info 平成26年4月
有価証券投資
各社において、高齢顧客に勧誘しても問題のないと考えられる商品を具体的に定めたうえ、それ以外の商品を「勧誘留意商品」として以下のような社内ルールを適用
80歳以上:
原則として翌日以降に受注
役席者による受注
75歳以上:
役席者による事前承認が必要
役席者自ら高齢顧客との面談(電話)
面談(電話)内容の録音・記録・保存
※上記年齢等は目安です。
各社は、適合性の原則に基づいて、慎重な勧誘・販売体制を確保するとともに、問題のある勧誘・販売を早期に発見するためのモニタリング態勢を整備し、独自ルールを設けます。