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社会保険の加入対象の拡大について

中小企業の短時間労働者などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額などのメリットを受けられるようにする、社会保険の加入対象の拡大をします。

 

短時間労働者の加入要件の見直し(週20時間以上働けば、勤め先にかかわらず社会保険に加入します)※学生は対象外

・賃金要件の撤廃(月収8.8万円以上の要件の撤廃) いわゆる年収106万円の壁がなくなります

全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、法律の公布から3年以内に廃止します

・企業規模要件の撤廃

10年かけて段階的に対象の企業を拡大します

51人以上の企業:現在の対象

36人以上の企業:2027年10月から

21人以上の企業:2029年10月から

11人以上の企業:2032年10月から

10人以下の企業:2035年10月から

※上記の時期を待たずとも労使合意に基づき加入することも可能です。

 

個人事業所の適用対象の拡大(フルタイム労働者を含めた加入対象の拡大)

常時5人以上の者を使用する個人事業所

・法律で定める17業種 対象(現行どうり)

・上記以外の業種(※) 対象外➡︎対象

2029年10月から

ただし、2029年10月時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とします

※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等

5人未満の個人事業所 対象外(現行どおり)

 

※5人未満の個人事業所や2029年10月施行時に既に存在する事業所に対しては労使の合意に基づく任意の加入を後押ししていきます。

 

社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者への支援

⚫︎企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となる短時間労働者に対し、3年間事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる特例

⚫︎事業主が追加負担した保険料について、国などがその全額を支援します。

※労使合意に基づき任意に社会保険を適用する場合でも上記の支援措置を活用できるようにします。

事業主への支援

⚫︎事業主向けの支援として、社会保険の加入にあたり労働者のの収入を増加させる事業主への支援、加入拡大に関する事務の支援や生産性向上等に資する支援を検討しています。

 

厚生労働省HP「年金制度改正方が成立しました」より 6月13日成立