遺族年金制度の見直しについて
遺族年金を見直し、遺族厚生年金の男女差を解消します。また、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくします。
遺族厚生年金の見直し
⚫︎女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消します。(男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施)
現在の仕組み
女性
30歳未満で死別:5年間の有期給付
30歳以上で死別:無期給付
男性
55歳未満で死別:給付なし
55歳以上で死別:60歳から無期給付
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見直し後
男女共通
60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
・有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
・年金額の増額(有期給付加算、死亡分割)
60歳以上で死別:無期給付(現行どおり)
いずれも、こどもがいない場合(※こどもとは、18歳になった年度末までまたは障害の状態による場合は20歳未満の方をいいます)
こどもがいる場合は、上記年齢を超えるまでは現行制度と同じ。超えた後から原則5年の加算によって増額された有期給付+継続給付となる。
※現在と変更のない方
・60歳以上で死別された方
・こども(上記※に該当)を養育する間にある方の給付内容
・改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方
・2028年度に40歳以上となる女性
遺族基礎年金の見直し
⚫︎父または母と生計を同じくしていても、こどもが遺族基礎年金を受け取れるようにします。(父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合) 2028年4月から実施
事例 元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。
➡︎妻(こどもの母)と生計を同じくしてもこどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
厚生労働省HP「年金制度改正改正法が成立しました」 6月13日成立
参考 厚生労働省HP「遺族厚生年金の見直しについて」
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族の所得を保障するための年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。また、支給要件や支給対象となる遺族に違いがあります。