補装具費支給制度(障害者総合支援法)
補装具支給制度は、身体障害者の方または難病患者の方等が、失われた身体機能を補完または代替するための用具の購入や修理に係る費用を支給するものです。身体障害者手帳の交付を受けた方、政令で定める疾病のある難病患者等が対象となります。
●利用料(費用)
利用者負担額は、定率1割負担となっています。(世帯の所得に応じて負担上限額があります)
●申請
購入前にお住まいの市町村に申請します。
大阪市にお住まいの方は、各区保健福祉センター福祉業務担当が窓口です。
※借受け(貸与)の考え方
補装具は、身体障害者の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することを原則とします。このため補装具の借受けについては、障害者総合支援法および障害者総合支援法施行規則において、借受けによることが適当である場合として次の場合に限るとされています。
⑴身体の成長に伴い短期間で補装具等の交換が必要と認められる場合
⑵障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
⑶補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合