福岡大臣会見概要 令和7年5月30日(スポットワークについて)
記者:
スポットワークについてお伺いします。一部報道で、スポットワークを活用する企業に向けて、労務管理のガイドラインの素案について報じられていますが、これまでもスポットワークを使う労働者が、企業とのマッチングが完了したと思い勤務先に向かったところ定員が埋まっていて、勤務を断られるトラブルも起きています。厚生労働省として、スポットワークのサービスを活用したことで発生するトラブルについて、今後どのように対応していく予定でしょうか。また、ガイドラインを作成する場合、周知する方法、公表する時期についても教えてください。
大臣:
いわゆるスポットワークは、自分の好きな時間・場所で働きたい等の労働者側のニーズと、繁忙期や欠員発生時だけ雇いたい等の企業側のニーズの双方を満たす働き方の一つとして活用されているものと承知しています。一方、スポットワークで働く労働者については、賃金や安全衛生などの取扱いについて通常の雇用と異なるところはありませんが、一部において、ご指摘がありましたように、トラブルが発生していることも認識しています。スポットワークを利用する際のトラブルの防止のため、報道がなされているような労務管理の指針という形ではありませんが、労働者・使用者双方に向けて労働関係法令を一層周知するための対応を速やかに検討してまいりたいと考えています。
参考 財務省 広報誌「ファイナンス」令和6年12月号 コラム「スポットワーク市場の動向と展望について」