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国民年金の法定免除(届出先の変更)

以下の方は、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届けを提出すると国民年金保険料が免除されます。

⑴生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。

⑵障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

⑶国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

※法定免除に関する届出先が平成31年4月1日より日本年金機構から市町村長に変更されています。法定免除の要件に該当したとき又は法定免除の要件に該当しなくなったときは、市区町村に国民年金保険料(該当・消滅)届けを提出してください。(当該事実があった日から14日以内)国民年金法施行規則75条、76条