問 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置において、措置の中に休業もありますが、私傷病による休業とは別扱いとなるのでしょうか?
A 母性健康管理に関する措置として休業が必要な場合、どのような休暇制度を適用するかについては個々の事業主に任されています。私傷病による休業で対応する措置もあると考えられます。このような場合においては、私傷病休暇制度が母性健康管理の措置として活用できることを社内に周知することが肝要です。
また、母性健康管理の措置としての休業について私傷病休暇とは別に設ける場合には、賞与や退職金の支給額の算定、人事考課において、私傷病による休業を利用する場合と比較して、不利益な取扱いをすることは男女雇用機会均等法第9条第3項により禁止されています。
なお、私傷病による休業を3か月又は1年など一定期間取得した場合には退職となる旨を就業規則等に定めている場合がありますが、妊娠、出産等を理由とする休業について同様に定めることは、退職の強要に該当し、同法第9条第3項に違反します。
「「働く女性の母性健康管理のために」令和6年11月 厚生労働省 都道府県労働局」リーフレットより