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民法改正④(相続の効力等に関する見直し・相続人以外の貢献の考慮)

●相続の効力等に関する見直し 2019年7月1日施行

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗するできるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。

※現行では、遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害し、また登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがあります。

●相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 2019年7月1日施行

相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行なった場合、一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになります。

※現行では、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得できませんでしたが、金銭の請求をすることができるようになり、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。