ブログ

ブログ

保育士(nursery teacher)

保育士資格とは

保育士資格について説明する前に、まずは「保育士」の定義について確認しておきましょう。

児童福祉法によると、「保育士とは、保育士の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。(児童福祉法第18条の4)」とあります。

簡単に言うと、保育をするにあたっては専門的な知識や技術が必要で、また同時に保護者への支援を行うことができる専門性も求められるということです。

「保育」は、養護と教育を一体的に行う営みです。保育士は、ただ単に子どもを預っていれば良いという仕事ではなく、教育も含めたさまざまな専門知識を駆使して行う仕事です。保育士資格は、これらの専門的な要件を満たしているということを公的に証明するために設けられている制度なのです。

保育士資格を取得する方法は次の二通りあります。

一つは、厚生労働大臣が指定する「指定保育士養成施設」という、学校その他の施設(大学・短大・専門学校など)で学んで卒業をする方法。こちらは施設により、2年制から4年制まで幅があります。高校卒業後の進路で保育士を目指したいと考えている人は、こちらを選択するのが良いでしょう。

もう一つは、年2回実施される保育士試験を受験し、合格する方法。受験資格を満たす必要はありますが、指定保育士養成施設以外の学校の卒業者や、社会人でも資格取得を目指すことができ、幅広い人に道が開かれています。

指定保育士養成施設には、主に大学(4年制)、短期大学(2年制)、専門学校(2年制/3年制)などの施設があります。全国で合わせて675か所(令和3年4月1日時点)があり、これらの学校を卒業すれば、試験を受けずに保育士資格を取得することができます。学校では座学だけでなく、実際の保育現場で学ぶ保育実習があり、実践的なカリキュラムが組まれています。

短大や2年制の専門学校に進めば、2年で保育士資格を取得することが可能。一方で、3年制の専門学校や大学では、幼児教育や子どもの心理学など周辺分野の学びを深めることができます。また、通信教育や夜間学部を設けている学校もあるので、働きながら学ぶことも可能。環境や目的に合わせて、進路を考えてみましょう。

年に2回(前期・後期)実施される保育士試験を受験し、合格すれば保育士資格の取得が可能。指定保育士養成施設ではない学校の卒業者でも、受験資格を満たせば保育士を目指すことができます。

受験資格は概ね「短期大学卒業程度」で設定されていますが、最終学歴が高等学校卒業であっても、「児童福祉施設で実務経験2年以上かつ総勤務時間数2.880時間以上従事した者」などの条件を満たせば受験資格を得られます。

詳細は保育士試験の概要(一般社団法人 全国保育士養成協議会)HPをご確認ください。

 

厚生労働省サイト「ハローミライの保育士」より

 

※幼稚園教論免許状を有する者における保育士資格取得特例(令和11年度末まで)

こども家庭庁では、幼稚園教論免許状をお持ちの方の保育士資格取得特例(以下、「特例制度」と言います。)を実施しています。

特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

詳細はこども家庭庁HPをご確認ください「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」

 

※こども家庭庁における特例と同様、文部科学省においても幼稚園教論免許状取得のための特例があります。

文部科学省HP「幼稚園教論の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」