民法改正③(遺言制度に関する見直し)
●自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。
自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を図録として添付したりして遺言を作成したりすることができます。
※以前の制度では、自筆証書遺言を作成する場合には、全文自書する必要がありました。
財産目録には、署名押印する必要があります。
●公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
2020年7月10日施行
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止する観点から、法務局で自筆証書遺言にかかる遺言書を保管する制度が創設されます。
※保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言による遺言書のみです。また、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定)に従って作成されたものでなければなりません。