「特定空家」「管理不全空家」について
今、日本では空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。
そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に認定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができることを定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)といいます。)が制定され、対策が取り組まれてきました。しかし、特定空家になってからの対応には限界があることから、令和5年(2023年)、空家法が改正され、空き家の除去(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されることになりました。
周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります。
※土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。ただし、住居やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。例えば固定資産税では課税標準が、住宅用地の面積200m2以下の部分(小規模住宅用地)については6分の1に、面積200m2を超える部分(一般住宅用地)については3分の1に減額されます。
その他の改正
・空家等管理活用支援法人制度の新設
・空家等活用促進区域制度の新設
・行政による強制撤去等の円滑化
詳細は政府広報オンライン2024年9月19日「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」をご確認ください。