地域福祉計画について
・地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉計画からなります。
・地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。
・地域福祉計画の策定については、平成30年4月の社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正により、任意とされていたものが努力義務とされました。さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられました。
・また、上記法改正において、法第106条の3第1項各号で規定する「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込むべき事項として新たに追加されました。(法第106条の3第1項各号に掲げる事業を実施する市町村のみ該当。)
※市町村地域福祉計画の策定状況(令和5年4月1日時点)
回答のあった1.736市町村(東京都特別区を含む。)については、市町村地域福祉計画を「策定済み」が1.492市町村(85.9%)となっている。
厚生労働省HP「地域福祉計画」より