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民法改正①( 配偶者の居住権を保護するための方策)

●配偶者短期居住権 2020年4月1日施行

配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に無償で居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間(最低6ヶ月は保障)、無償でその居住建物を使用できるようになります。

※現行制度では、「配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する」との判例法理(裁判所が示した判断の蓄積によって形成された考え方)がありましたが、それだけでは配偶者の保護に欠ける場合があるということで新設されました。

●配偶者居住権 2020年4月1日施行

配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を新設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。

※現行制度では、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなるおそれがありましたが、配偶者居住権(評価額が所有権よりも低く抑えることができる)では、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。