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独立行政法人男女共同参画機構法案 概要(提出日令和7年3月14日)

法案の趣旨

男女共同参画社会基本法の施行から25年、我が国の男女共同参画の現状を見ると、意思決定過程への女性の参画、女性の経済的自立等、なお一層の努力が必要とされている。

こうした現状に鑑み、国の実施体制を強化するため、男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナショナルセンター」として独立行政法人男女共同参画機構を新設する。

また、同機構に、「センターオブセンターズ」としての機能を付与し、地域における諸課題の解決に取り組む各地の男女共同参画センター等を協力に支援することで、女性に選ばれる地方づくりを後押しする。

法案の概要

独立行政法人男女共同参画機構を設立する

業務内容

①広報・啓発活動

・男女共同参画社会の形成に関する国民の理解を深めるための広報・啓発活動を行う。

②ネットワーク形成

・地域の実情に応じて男女共同参画社会の形成を促進していくため、男女共同参画センターを拠点としたネットワーク形成を支援する。

③研修

・施設設置型法人とせず、全国各地におけるアウトリーチ型研修や、オンラインでの研修、研修・教育プログラムの提供などを行う。

④専門的な調査及び研究

・各地の男女共同参画センターが把握する地域の男女共同参画に関する課題等の把握・分析を行うとともに、データベースを構築する。

⑤情報及び資料の収集、整理及び提供

・地域における男女共同参画社会の形成の促進に係る取組の好事例等の収集・提供、各地域の男女共同参画に関する課題等の情報の整理・提供を行う。

⑥各地の男女共同参画センター等に対する助言

・各地の男女共同参画センターにおける個別事業の実施方法や、関係機関との連携方法など、①〜⑤の業務に関するアドバイスを行う。

主務大臣

内閣総理大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣は女性教育に関する業務に係る事項に限る)とする。

施行期日

令和8年4月1日(独立行政法人男女共同参画機構の設立の準備に係る規定等は公布の日)