児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要(令和7年3月7日提出)
法案の趣旨
保育人材の確保等に関する体制の整備及び虐待を受けた児童等への対応の強化を図るため、保育士・保育所支援センターの法定化、国家戦略特別区域における関係する特例の一般制度化を行うほか、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設、一時保護委託の登録制度の創設及び児童虐待を行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童との面会制限等に関する規定の整備を行う。
法案の概要
⑴保育士・保育所支援センターの法定化(児童福祉法)
現在予算事業として行われている保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に関する規定を整備し、都道府県等が潜在保育士の復職支援等を行うための必要な体制の整備を行う。
⑵保育の体制の整備に係る特例の一般制度化(児童福祉法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法)
①国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことが可能な資格制度を創設する。
②3〜5歳児のみを対象とした小規模保育事業は国家戦略特別区域に限り認められているところ、これを全国展開する。
⑶虐待対応の強化(児童福祉法、認定こども園法、学校教育法、児童虐待防止法、こども性暴力防止法)
①保育所等(※)の職員による虐待に関する通報義務等を創設する。
(※)もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う以下の施設・事業を対象とする。
保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館
②児童福祉施設、里親等以外の者が一時保護委託を受ける場合の登録制度を創設する。また、当該登録を受けた者をこども性暴力防止法の学校設置者等として位置付ける。
③一時保護児童と保護者との面会等制限について、児童虐待が行われた場合に加え、児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに、保護者の同意がなくとも可能とする。併せて、面会等制限を児童への意見聴取等措置の実施対象に加える。
施行期日
令和7年10月1日(ただし、⑵②は令和8年4月1日、⑶②は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日、⑶③は公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日に施行する。)