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よくあるご質問(退職金)大阪労働局 等

Q9 私はある会社のパートタイマーとして20年勤務し、先日退職しました。退職金の請求はできるでしょうか。

A9 退職金については、法律上支払が義務付けられているものではなく、会社に退職金制度がある場合についてそれに従った支払いが強制されているものです。したがって、肝心なことは会社に退職金制度があるのかないのか、そこを確認することです。

制度があるにもかかわらず、それに従った支払いをしないということであれば、労働基準法に抵触することになります。(労働基準法第24条)

Q10 当社には、退職金規定がありますが昨今の景気の状況から、退職者に規定に基づく退職金の支払は困難となっています。それでも、やはり全額支払わなければなりませんか。

A10 退職金規定に基づき、所定支払日に全額支払う必要があります。(労働基準法第24条)

Q11 私は会社を退職して4年になりますが、特に理由はありませんが今まで退職金について会社に請求をしませんでした。これからでも会社に請求できますか。

A11 会社に退職金制度があるのであれば、請求することは可能です。ちなみに、毎月の定期賃金については2年、退職金については5年が時効となっています。(労基法第23条、労基法第115条)

 

大阪労働局HP「よくあるご質問(賃金・退職金・賞与関係)」より

 

 

⚫︎採用時の労働条件の明示について

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項を明示する必要があります。

※書面の交付が必要な明示事項ではありません。

※使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、明示する必要はありません。

⚫︎就業規則の記載事項

退職金に関する事項は「相対的必要記載事項」となっています。制度を設けた場合は必ず記載しなければなりません。

※退職金規定でも構いません。

 

 

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