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障害者扶養共済制度

障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者の方が毎月一定の掛金を納めることにより、ご自身が万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。

障害者扶養共済制度への加入を希望する保護者の方は、都道府県・指定都市の窓口に申込み、審査により加入要件を満たしている場合に制度に加入することができます。加入者は、毎月一定の掛金を支払い、支払われた掛金は、地方公共団体から(独)福祉医療機構に納められ、さらにそれが生命保険契約を締結している生命保険会社へ保険料として支払われます。

そして、加入者が亡くなられた場合などに、生命保険会社から、(独)福祉医療機構に保険金が支払われ、(独)福祉医療機構は、その保険金を信託銀行に信託して運用しながら、障害のある方に毎月年金を支払うという仕組みになっています。

※掛金の全額が所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽減につながります。年金を受取る際も、所得税、住民税、相続税、贈与税がかかりません。

※加入資格、掛金(保険料)、年金額等の詳細については、お住まいの都道府県、指定都市の「障害者扶養共済制度担当」へお問い合わせください。

大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当が窓口です。

※制度の概要については、(独)福祉医療機構ホームページ「心身障害者扶養保険事業」をご覧ください。