国民年金保険料について等
国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で16.900円)に達し、引上げが完了しました。
その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17.000円となりました。
実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和8年度の保険料額は以下の通りとなります。
実際の保険料額
令和7年度:17.510円 令和8年度:17.920円 (令和6年度:16.980円)
※在職老齢年金について
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。
支給停止調整額 令和6年度:50万円 令和7年度:51万円